クラブ概要

(前文)

 この内規は、下諏訪ライオンズクラブが友愛と奉仕の旗印の許に、永久に繁栄と団結を維持して行こうという祈りの許に、ライオンズクラブ国際協会が定めるクラブ標準会則の他に、地域の実情に則して作られたものである。よって、日常のクラブ運営の実際は、クラブ標準会則と本内規を併用して円満裡に行われるものとする。

1. 役員・理事の銓衡方法規定

(1)毎年2月例会に於いて、現会長より次期役員、理事の候補者を先行する為に指名委員を任命し、発表する。指名委員は、理事の経歴者及び会長が必要と認めるメンバー11名(三役含む)を以って構成する。指名委員会の長は、委員の互選とする。
(2)指名委員会は、日を定めて委員会を開き第一副会長・第二副会長・監査員(2名)・副幹事・副会計・副ライオンテーマー・副テールツイスター及び理事の半数を3月の例会までに詮衝し、候補者として決定する。ただし、副幹事・副会計については、次期第一副会長の意見を尊重する。
(3)指名委員長は、4月例会に於いて既に決定された候補者の氏名を発表し、出席会員(指名者を含めて)の過半数の賛成を以って指名承認されたものとする。
(4)第一副会長は会長に、副幹事・副会計・副ライオンテーマー・副テールツイスターは、それぞれ「正」に特別な理由がない限り自動的に就任するものとする。
(5)役員の任期は、ライオンズ必携に従うものとする。

2. 優待会員規定

 15年以上クラブ会員であって、病気、虚弱、老齢、その他クラブ理事の認める正当な理由により正会員であることを放棄した者。優待会員は投票権及び会員としてのその他のすべての権利及び特権を持つが、クラブ・地区または国際協会の役員になることはできない。優待会員はクラブが課す会費を納入しなければならない。その会費には地区及び国際会費が含まれる。当クラブではその年会費を正会員の2分の1とする。

3. 終身会員規定

 20年以上クラブ会員であり、標準版ライオンズクラブ会則及び付則の終身会員規定により手続きした者。クラブは終身会員に対して適当な額の会費を課す事ができる。当クラブではその年会費を正会員の3分の1とする。

4. 家族会員規定

(1)家族会員とは、世帯主会員(親会員と称す)と同じ世帯に住む配偶者、親子(養子を含む)、兄弟姉妹、叔父叔母、従兄弟、祖父母、その他の血縁関係を有する者とし、同じクラブに所属しなければならない。その他前述した者に該当しない場合はクラブ理事会で認められた者(これらを子会員と称す)とする。
(2)1人目の家族会員を親会員とし、子会員は4名を限度とする。
(3)家族会員は、正会員であり、正会員としてすべての権利及び特権を有するものとする。
(4)子会員は、例会への出席義務はないが、例会も含めクラブ活動等への参加は可能なときのみで良い。
(5)すべての家族会員は、国際協会が定める一回限りの入会費、またはチャーター費を納める。親会員は国際会費の全額を、子会員はその半額を納める。また、子会員が事業や活動に参加する場合は、必要な実費を負担することとする。
(6)入会規定の「スポンサー」について、既に親会員が会員として在籍している場合は、その親会員がスポンサーとなる。家族会員が入会する場合は、クラブ入会規定に則る。
(7)例会及び事業への出欠席の取り扱い、その他本内規に記載なき事項については、ライオンズ必携による。

5. 賛助会員規定

(1)賛助会員とは、クラブの正会員として全面的に活動できないが、クラブとその奉仕活動を支持しており、クラブへの賛助を希望する地域社会の優れた者とする。入会はクラブ理事会の招請によって与えられる。
(2)賛助会員は、出席している会議においてクラブ事項に対する投票権を持つが、クラブを代表して、地区(単一、準、暫定、及び/又は複合)大会又は国際大会の代議員になることはできない。 ただし、クラブ代議員数算出の対象となる。
(3)賛助会員はクラブ、地区、又は国際の役員職に就くことも、地区、複合、又は国際の委員会への任命を受けることもできない。
(4)賛助会員は、地区会費、国際会費、食事会費を含むクラブが課す年会費を払わなければならない。その額は、正会員の3分の1とする。その他、入会金及びクラブが課す特別例会拠出金も合わせて支払わなければならない。

6. クラブ入会規定

 入会に際しては、会則に定めるほか次の各項によるものとする。
第1項 新入会員申し込みは、スポンサーしようとする会員が所定の申し込み書に必要な事項を記入し、理事会の一週間前までにGMT委員長に提出しなければならない。
第2項 GMT委員長は、入会希望者の資格を審査しその適否を理事会に文書を以って答申し、理事会に於いて審査決定する。
第3項 新入会員をスポンサーしようとする者は、自分自身がクラブ入会後3年以上経過したグッドスタンディングメンバーでなければならない。
第4項 スポンサーは、新入会員入会後は例会出席及び諸経費(ファインを含む)納入に関して責任を負う。

7. 会 費

(1)入会金は、原則として20,000円とする。なお、キャンペーンの実施や特別の場合は理事会の承認により変更することができる。
(2)年会費は、毎年理事会で決定する。但し転任に伴う新入会員は全任者の残存期間中の会費の納入をする。
 尚、新入会員の会費は入会の月より、年会費(預り金、積立金、共済掛金を除く)×(入会の月から年度末までの月数÷12)の月割り方式で納入する。但し、7月〜12月入会の者は入会時に12月までの月割会費を、また1月〜6月間入会の者は入会時経6月までの月割り会費を納入する。
(3)年会費の納入は年度理事会に於いて分割納入等方法を決定しその期日までに金融機関又は事務局に納入するものとする。但し1カ年分全納する事を妨げない。
(4)退会者の既納金は返戻しない。
(5)その他、臨時の行事による出費に対してはその都度徴収する。
(6)会費・入会金等について変更を必要とする時は、理事会に於いて検討、例会で決定する。
(7)不在会員に課す年会費には預り金を含まないものとする。但し年度途中にて不在会員となった者又はその正会員に復帰した者に対する預り金についてはその徴収可否を都度理事会に於いて決定する。

8. クラブ退会規定

 クラブを退会しようとする者は、ライオンズ必携に定めるほか、スポンサーの承認書を添えて、GMT委員長又は会長に提出するものとする。

9. 出席規定

 クラブはクラブの会合と活動への規則正しい参加を推奨しなければならない。会員が引き続き会合または活動に参加しない時は、クラブはその会員と連絡を取り、規則正しい参加を推奨するようあらゆる努力をする。

10. クラブ慶弔規定

第1項 慶 事
(1)会員が、国・県・町等より表彰された時には、三役で協議の上、記念品を贈り敬意を表する。
(2)会員本人の結婚 20,000円
(3)会員の子女の結婚 10,000円
第2項 弔 事
(1)本人の死亡 弔旗・弔辞・生花一基・香典 20,000円
(2)配偶者の死亡 弔旗・生花一基・香典 10,000円
(3)直系の親族死亡(父母、子供) 弔旗・生花一基・香典 5,000円
(追記) (註) (1)弔旗・弔辞は喪主の要請、承諾があった場合のみ対応する
第3項 見 舞
(1)会員の入院 (1週間以上) 10,000円
(2)配偶者の入院 (1週間以上) 5,000円
(3)災害に関する見舞いについては、その状況によってその都度理事会で決定するものとする。
(4)同じ病気、傷害での入院については、1回のみとする。
第4項 職員の慶弔に関しては、その都度三役に於いて決定する。
第5項 上記の他、必要と認めた三役に一任決定するものとする。
第6項 弔辞の際は、クラブ三役又はその代理者が必ず出席するものとする。
第7項 姉妹クラブ南知多ライオンズクラブに対して内規
(1)会員死亡   香典 10,000円・生花又は花輪 南知多地区の風習に合わせる。
(2)南知多ライオンズクラブ員及び家族の死亡時連絡があった場合は下諏訪ライオンズクラブ員にはお知らせとして関係者は対応してくださいと連絡する。FAX送信(両クラブ同じとする。)
(3)上記の事例が発生した時は三役が対応する。
第8項 下諏訪ライオンズクラブ退会者に関しての内規
 本人死亡 香典10,000円・生花一基
 (註) (1)下諏訪ライオンズクラブ移籍を含めて在籍15年以上とする。
(2)下諏訪ライオンズクラブを円満退会者とする。
(3)事例発生時は理事会で承認を受ける事が原則だが緊急の場合は三役及び第一、第二副会長の承認を受ける事。

11. ファインに関する規定

 凡そ標準会則によるものとするが、下記の場合についての金額は、本内規によるものとする。
 尚、特別な場合にはテールツイスターは、出席会員の承諾を得て、1例会1会員から2度或いはそれ以上ファインを課することも認められるものとする。
(1)事前に連絡した場合を除き、会合に遅刻、早退した場合 100円
(2)会合にバッチの着用を忘れた場合 100円
(3)出席の返信がありながら無断で欠席した場合
 昼食会 1,000円
 夕食会 3,000円
 会費(登録料)が設定された会合 登録料全額
尚、本項の言う会合とは、例会、理事会、委員会及び特別会合等、クラブ主催による会合の他、ゾーンやリジョン及び地区の開催すべてを含むものとする。

12. 表彰規定

 本規定は、第1項 一般地域社会人又は団体であって、本クラブの活動の趣旨を十分に理解され協力又は支持をして下さった場合似合う対外表彰。第2項 クラブメンバーが、よりライオンズクラブ活動に精進しようとする意欲を起せしめるために、または著しくクラブの為に貢献した場合に行う体内表彰とに分けられる。
第1項 対外表彰
三役と理事の協議により、その都度その事例に対処することとする。
但し、必ずライオンズマークの入った症状又は記念品を贈る。
贈呈式は原則として、クラブ例会の席上厳粛に行われるものとする。
第2項 対内表彰
本規定の趣旨に基づき、各委員長並びに三役に於いて立案し、理事会の承認を得てしかるべき例会の席上行われるものとする。
本規定を行う場合、クラブMC委員会はその趣旨をメンバーにも周知せしめると共に、報道機関にもれなくニュースレターを以って連絡することとする。
第3項 特別優良会員に感謝状の贈呈
 記念品の贈呈(¥15,000〜20,000相当)
 (註)(1)下諏訪ライオンズクラブ移籍を含めて在籍30年以上とする。
(2)事例発生時は理事会で承認を受けること。
 但し、必ずライオンズマークの入った賞状又は記念品を贈る。
 贈呈式は原則としてクラブ例会の席上厳粛に行われるものとする。

13. メークアップ規定

 ライオンズ必携によるものとするが、次の各項目のみに本クラブ独自の見解を加えるものとする。
(1)公務の解釈は、所謂公務であり、社用等は認めないものとする。
(2)地区、キャビネット主催による会合は対象となる。
(3)その他、理事会に於いて適当と認めた場合、対象として適用される。

14. 旅費等の規定

第1項 本クラブの会員及び職員がクラブを代表し、クラブ会長の要請により出張する場合で、第2項に該当するものに限りこの規定を適用する。
第2項 複合地区年次大会議員、地区年次大会代議員、キャビネット会議、リジョン会議、諮問委員会及びキャビネット、リジョン又はゾーン主催(地区委員長、地区委員主催を含む)の研修会、協議会。
 但し、別途にクラブ以外で費用を支給した場合を除く。
第3項 チャーターナイト・〇〇周年記念式典に参加する場合の登録料金は原則として全額をクラブ負担とする。但し、3名を限度とする。(会員登録及び例会振替はそれに準ずる場合は除く)
 特別の場合は理事会に於いて決定する。但し緊急の場合で理事会で協議できないときは三役協議のうえ決定し遅滞なく理事会に報告する。
第4項 支給項目は、旅費、宿泊費、登録料として夫々支給限度を定める。
 1号 旅費・・・公共交通機関を使用した場合、鉄道の最短距離順路による普通運賃と特急及び急行料金の合算額とする。また、自家用車を使用した場合は、車の提供者に対し実質走行距離を10kmで除した値をレギュラーガソリン消費量として、1リットルの時価で計算し支払う。ただし、その時価額は三役で決定する。1,000円未満は切り捨てとする。
 2号 宿泊費・・日帰り出張が困難と認められる場合に限り5,000円を限度に実費を支給する。その判断は理事会で決定する。
 3号 自家用車を使用した場合で、有料道路を利用した場合はその通行料金を支払う。
 4号 14.旅費等の規定第4項の1号〜3号合算の支給限度を一人15,000円として、参加人数に関係なく一件当たりの総額70,000円を限度とする。
第5項 クラブでチャーターしたバスを利用した場合の旅費は支給しない。また、自家用車を利用した場合で、個人的別行動をした者についてはその分の支給は行わない。
第6項 請求方法
(1)出発の一週間前から帰町後10日以内にクラブ所定の用紙により請求する。
(2)所定の期限内に請求のない場合は、時効とする。

15. 入会式様式規定

 新入会員の入会式については、ライオンズクラブに入会し今後社会奉仕活動に精進することを決意せしめる様に厳粛に行われるべきものである。
 その方法及び次第については、当年度GMT委員会に於いて最も適当と思われる方法を考案するものとする。

16. 監査委員規定

 財務委員とは別に監査委員2名を置き、クラブ事務に関する書類及び会計に関する書類一切を半期毎に監査し、理事会並びに例会に於いて報告するものとする。
 但し、監査委員は五役並びに財務委員以外の役員を兼務することができる。

附 記

 本内規は、あくまでも現時点における当クラブ及び地域の実情に則して作られたものであり、決して固定化したものではない。
 時勢或いは経済の変動に従って、変更が認められた時は、会長及び理事会の要請により、会則委員会が検討し、変更事項のある場合は適宜修正の上、理事会を経て例会に於いて決定されるべきものである。

追 記

 下諏訪ライオンズクラブ委員会構成について、毎期検討してキャビネット及び時代にあわせて変更してもよい。
 但し、理事会の承認を受ける事。

本内規は、昭和53年(1978年)12月1日より発効するものとする。
     昭和57年(1982年)3月1日一部改正
     昭和60年(1985年)3月1日一部改正
     昭和62年(1987年)3月1日一部改正
     平成11年(1999年)3月12日一部改正
     平成20年(2008年)4月18日一部改正
     平成22年(2010年)6月4日一部改正
     平成25年(2013年)7月1日一部改正
     平成26年(2014年)4月4日一部改正
     平成28年(2016年)7月1日一部改正
     令和3年(2021年)3月11日一部改正
     令和6年(2024年)6月22日一部改正

出席メーク・アップ規則

1.  例会の前後それぞれ13日以内に次のいずれかに該当する場合は例会に出席したものとみなされる。
(a)他のクラブの例会あるいは特別会合への出席
(b)所属クラブの理事会の会合へ出席
(c)所属クラブの常設委員会の正式会合への出席
(d)所属クラブ主催の会合(クラブ・アクティビティ資金獲得活動を含む)への出席
(e)リジョンあるいはゾーンの会合への出席
(f)国際大会、東洋東南アジア(OSEAL)フォーラム、複合地区、地区大会またはその他の正式なライオンズの会合への出席
(g)上記期間中における国際本部、外国の地区あるいは複合地区(state)事務局訪問(訪問の証明書が用意されている)
2.  病気の為欠席した会員は医師の診断書を提出することによって自動的に出席したものとみなされる。
3.  証人として裁判所出席、公務出張、公職選挙法による、公職、条例の要請のため欠席した会員は出席したものとみなされる。この場合証明書の提出を求めるかどうかはクラブの理事会が決定する。
4.  職務の関係で相当日数にわたる出張(海外出張を含む)のため、例会に出席不可能であり、クラブが正当と判断した場合は出席とみなされる。
5.  近親者(配偶者、2親等内および1親等内の姻族)の喪に服する場合、10日間以内は出席とみなされる。
6.  全員が出席メークアップの必要条件を満たしていることを証明する責任はクラブ幹事にある。


334-E地区 1R-1Z 下諏訪ライオンズクラブ概要
  • 結 成 :昭和48年9月10日(1973)
  • 認 証 :昭和49年4月7日(1973)
  • 例会日時:第3木曜日/12:30〜13:30
  • 事務局 :〒393-0087 長野県諏訪郡下諏訪町4611 下諏訪商工会議所会館2F
        TEL.0266-28-6025 FAX.0266-28-0872
ご案内地図(下諏訪商工会議所会館2F)
紹介動画